日本金型工業健康保険組合

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組合案内 お問合せ先・アクセス

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考 入院・外来・薬局ともに利用できます。
  • 認定証は原則、申請書を当組合で受付した日に交付します。
  • 認定証の交付を受けたら、必ず受診先の病院窓口等に提出してください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • 自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

【自己負担額証明書の交付申請について】
お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険分の自己負担額証明書の交付を受けてください。
また、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に対して同様の申請をすることが必要です。

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日 以下、計算期間といいます)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えている方で、所得区分が「一般」または「低所得」に該当する方が対象となります。

  • 当組合は自動払いのため、計算期間の全てが当組合の加入期間である場合は、手続きの必要はありません。
  • 次のような方は、書類の提出等が必要となりますのでご協力ください。
    • 基準日(7月31日現在)に当組合に加入しており、前1年間の計算期間の途中で当組合に加入された方
    • 計算期間の途中で他の健康保険へ移られた方

特定疾病の療養を受けるとき

必要書類
対象者 以下の疾病の療養を受ける被保険者・被扶養者
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害等(血友病)
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考  

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