介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は当組合に届け出てください。
必要書類 |
被保険者・被扶養者介護保険適用除外等該当・非該当届
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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お問合せ先 | 当組合業務第二課 TEL03-3255-7674 |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、当組合へ届け出てください(添付書類は不要)。 |