他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
相手がいる交通事故
必要書類 |
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- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 「交通事故証明書」(原則:人身事故扱いのもの)
- 診断書(提出をお願いする場合はこちらからご連絡いたします。)
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
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備考 |
示談代行サービス附帯の任意保険で事故の対応をされる場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問合せください。
- ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
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単独による交通事故
必要書類 |
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- 事故発生状況報告書
- 「交通事故証明書」(原則:人身事故扱いのもの)
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
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備考 |
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
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備考 |
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