家族の加入・削除について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問合せ先 |
当組合業務第二課 TEL03-3255-7674
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備考 |
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 |
証明書類 |
① |
外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ |
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ |
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
- 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
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提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職や結婚で他の健康保険に加入した。
- 被扶養者の年収が130万円※以上見込まれることになった、または被保険者の収入の1/2以上になった。
- ※60歳以上または障害がある場合は年収180万円以上
- 配偶者・子・孫・父母・祖父母・曽祖父母・兄姉弟妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居した。
- 別居している被扶養者への仕送りをやめた、または仕送り額が被扶養者の収入を下回った。
- 被扶養者が75歳になった。
- 離婚・死亡した。
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お問合せ先 |
当組合業務第二課 TEL03-3255-7674
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