医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
- POINT
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- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)
窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。
高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
高額療養費の計算方法
当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します
当組合では療養の給付(家族療養費)、高額療養費(家族高額療養費)が支給される場合に、独自の給付(付加給付)を行っており、被保険者および被扶養者の最終的な自己負担額は、それぞれの所得区分に応じた金額までとなっています。
公費負担医療制度に該当されている方および助成内容等に変更等がある方は、公費負担医療助成該当届を当組合へご提出ください。
当組合の付加給付金
病院の窓口で支払った医療費の自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)からそれぞれの所得区分に応じた金額を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が後日、支給されます(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。これを「一部負担還元金(家族療養費付加金)」といいます。
当組合の付加給付の自己負担限度額
区分 | 付加給付の自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 150,000円 |
標準報酬月額53万~79万円 | 100,000円 |
標準報酬月額28万~50万円 | 60,000円 |
標準報酬月額26万円以下 | 50,000円 |
ただし、他の法令等の規定により、国または地方公共団体の負担による給付(公費負担医療助成)が受けられる場合は調整されます。
これらの給付金は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに自動計算し、支給決定していますが、レセプトの届く時期が最短でも診療月の2ヵ月後であるため、おおよそ診療月の3ヵ月後に支払われることになります。
なお、すでに公費負担医療助成を受け、本来窓口負担がないにも拘らず、当組合から医療費に対する一部負担還元金(家族療養費付加金)を受けた場合は、担当までご連絡ください(担当:給付係 03-3255-7673)。
自己負担がさらに軽減される場合
世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)
1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。
多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。
1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
標準報酬月額 | ||
ア | 83万円以上 | 140,100円 |
イ | 53万~79万円 | 93,000円 |
ウ | 28万~50万円 | 44,400円 |
エ | 26万円以下 | 44,400円 |
オ | 低所得者 | 24,600円 |
特定疾病の治療を受けている場合
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎不全」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。
医療と介護の自己負担が高額になったとき
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(前年8月1日~7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。
- ※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
- ※70歳未満は、医療の自己負担が1ヵ月1件21,000円以上の場合が対象となります。
- ※健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません。
自己負担限度額
区分 | 70歳未満がいる世帯 | 70歳以上75歳未満 がいる世帯 |
|
---|---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | ||
標準報酬月額53万~79万円 | 141万円 | ||
標準報酬月額28万~50万円 | 67万円 | ||
標準報酬月額26万円以下 | 60万円 | 56万円 | |
低所得者 | 低所得II | 34万円 | 31万円 |
低所得I | 19万円 |
- ※低所得者の方はこちらもご参照ください。