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医療機関を受診をしましたが、マイナ保険証等をもっていなかったため、医療費の全額を自己負担しました。精算手続きはどのようにすればよいですか。
やむを得ない事情でマイナ保険証等を医療機関に提示できなかった場合は、以下の書類をご提出いただくことで給付を受けることができます。ただし、保険が効かない診療は、給付の対象外となります。なお、在職中の方は、勤務先の事業所経由でご申請ください。
<ご提出いただく書類>
①療養費支給申請書
②保険医療機関などへ支払った領収書
③該当する保険医療機関等から発行される診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
なお、領収証と併せて発行される診療明細書等とは異なりますのでご注意ください。
診療(調剤)報酬明細書(レセプト)は医療機関または調剤薬局の窓口にお申し出いただき発行してもらってください。(費用はかかりません)
※添付書類は全て原本が必要です。コピーでは受付できませんのでご注意ください。