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傷病手当金を申請する前に、会社に診断書を提出しているが、傷病手当金支給申請書の医師の証明に代用することはできないのでしょうか。
一般的に休業する際に会社へ提出する診断書は、医師が発行する時点において、医学的見地から見て将来に向かってどれくらいの期間の療養等が必要になるかを目安として示すものとなります。これに対し傷病手当金支給申請書の療養担当者の証明は、証明する日から過去に遡って、実際に労務が不能であったかどうかを医学的な見地から判断し証明するものとなります。よって、それぞれの性質が異なることから、診断書を傷病手当金支給申請書の証明に代用することはできません。