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出産にあたって直接支払制度を利用しましたが、出産費用が50万円に満たなかったため、差額を受け取れるという話を聞きました。どのようにすればよいでしょうか。
直接支払制度を利用された場合に差額が発生している方については、後日当組合から出産育児一時金の「差額請求書」を送付させていただきます。
差額請求書が届きましたら必要事項をご記入、ご捺印の上、出産費用の領収・明細書の写し(「産科医療補償制度」の対象分娩である場合はその旨を証する所定の押印があるもの)を添付して被保険者の勤務先を通じて当組合までご請求ください。
なお、差額請求書の送付については、出産後約2~3ヶ月を要しますのでご了承ください。