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マイナ保険証の利用登録をしていないので、資格確認書がほしいのですが申請が必要ですか。
【資格確認書の交付申請が不要な方】
令和6年12月1日以前に保険証が交付されている加入者さまには、令和7年10月時点(予定)のマイナ保険証の利用登録状況を確認のうえ、マイナ保険証を保有していない方全員に令和7年12月1日までに原則として申請によらず例外的に交付します。
【資格確認書の交付申請が必要な方】
保険証廃止日(令和6年12月2日)以降、以下のケースにおいてマイナ保険証を保有していない場合等には、申請により資格確認書を交付します。
・新規加入(被保険者資格取得、被扶養者の追加)
・氏名変更
・保険証の紛失毀損
・生年月日等の訂正
・定年再雇用
・任意継続被保険者になる場合 等