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マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する場合は、令和6年12月2日以降はどのように医療機関を受診すればいいのでしょうか。
資格情報のお知らせ+マイナンバーカードでご受診ください。
例外的にマイナ保険証が使用できない医療機関を受診する場合には、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを一緒に提示することで受診ができます。
なお、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、退職や氏名変更をされない場合、令和7年12月1日(経過措置期間)まで引き続き利用可能となっています。
例外的にマイナ保険証が使用できない医療機関・薬局は全施設の約5.6%です。(令和6年8月25日時点)