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(マイナ保険証をお持ちでない方)令和6年12月2日以降はどのように医療機関を受診すればいいのでしょうか。
・(令和7年12月1日の経過措置期間まで)保険証でご受診ください。
令和6年12月1日以前に保険証が交付されている加入者さまについては、退職や氏名変更等をされない場合、令和7年12月1日まで引き続き保険証の利用が可能となっています。
ただしマイナ保険証の利用は始まっておりますので、メリットの多いマイナ保険証の利用登録を是非ご検討ください。
・(令和7年12月1日の経過措置期間後)資格確認書でご受診ください。
経過措置期間後においても、マイナンバーカードを取得していないなど医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認ができない方には、保険診療を受けるための「資格確認書」を、令和7年12月1日までに、申請によらず例外的に交付します。※資格確認書は資格情報のお知らせとは異なります。