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(マイナ保険証をお持ちの方)令和6年12月2日以降はどのように医療機関を受診すればいいのでしょうか。
マイナ保険証でご受診ください。
マイナ保険証を利用すると、健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療が受けられます。また、薬の情報も医師・薬剤師と共有できるので、重複投薬や飲み合わせ、分量の調整をしてもらうこともできます。※本人が同意した場合のみ
なお、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、退職や氏名変更等をされない場合、令和7年12月1日(経過措置期間)まで引き続き利用可能となっていますが、マイナ保険証のメリットは受けられませんので、マイナ保険証でご受診ください。