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保険証廃止日(令和6年12月2日)以降、保険証は返納するのでしょうか?
令和6年12月1日までに交付された保険証は、退職等されない限り、令和7年12月1日(保険証廃止の経過措置期間)まで利用可能ですので、返納は不要です。
ただし、令和7年12月1日までの間に、以下のケースに該当する場合は返納(届出)が必要です。
・資格喪失
・扶養削除
・氏名変更
・保険証の紛失毀損
・生年月日等の訂正
・定年再雇用
・任意継続被保険者になる場合 等
なお、令和7年12月2日以降は保険証は使用不可となるため、返納は不要です。