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保険証廃止日(令和6年12月2日)以降の保険証の交付はどうなるのでしょうか。
保険証廃止日以降は、理由を問わず保険証は交付できませんので、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご用意いただくことが原則となります。
一方、令和6年12月1日以前に交付された保険証は、令和7年12月1日まで引き続き利用が可能(経過措置期間)となっていますが、既にマイナ保険証の利用は始まっていますので、今からマイナ保険証をご活用ください。