日本金型工業健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、被保険者が死亡し、被保険者により生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

当組合の付加給付「埋葬料付加金」「家族埋葬料付加金」

当組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)があります。
埋葬料付加金および家族埋葬料付加金の額は、10,000円となります。

業務上の事故などが原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者や管轄の労働基準監督署にお問合せください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方の個人番号の記載は不要となります。

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