日本金型工業健康保険組合

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組合案内 お問合せ先・アクセス

死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、被保険者が死亡し、被保険者により生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡診断書(死体検案書)の写し
  • その他支給要件に応じて添付書類が必要となります。
    くわしくは、「埋葬料(費)支給申請書・埋葬料付加金請求書」の裏面に記載がありますのでご覧ください。
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 被保険者が死亡し、被保険者により生計を維持されていた方がいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書(内訳書も含む)を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡診断書(死体検案書)の写し
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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