日本金型工業健康保険組合

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組合案内 お問合せ先・アクセス

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考 入院・外来・薬局ともに利用できます。
  • 認定証は原則、申請書を当組合で受付した日に交付します。
  • 認定証の交付を受けたら、必ず受診先の病院窓口等に提出してください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • 自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

【自己負担額証明書の交付申請について】
お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険分の自己負担額証明書の交付を受けてください。
また、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に対して同様の申請をすることが必要です。

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日 以下、計算期間といいます)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えている方で、所得区分が「一般」または「低所得」に該当する方が対象となります。

  • 当組合は自動払いのため、計算期間の全てが当組合の加入期間である場合は、手続きの必要はありません。
  • 次のような方は、書類の提出等が必要となりますのでご協力ください。
    • 基準日(7月31日現在)に当組合に加入しており、前1年間の計算期間の途中で当組合に加入された方
    • 計算期間の途中で他の健康保険へ移られた方

特定疾病の療養を受けるとき

必要書類
対象者 以下の疾病の療養を受ける被保険者・被扶養者
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害等(血友病)
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考  

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