日本金型工業健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
  • 出勤簿および賃金台帳(写)
対象者 病気やけがによる療養のために労務不能となり、仕事を休んだ被保険者
お問合せ先 当組合業務第一課 TEL03-3255-7673
  • ※当組合へお問合せの際は、お手元に保険証をご用意ください。
備考

申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と医師の証明を受けてください。
支給対象となるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
ただし、支給にあたっては当組合での審査があります。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

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