日本金型工業健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

交通事故など第三者(加害者)の行為によって生じた病気やけが(業務上・通勤災害を除く) の治療を健康保険で受ける場合は、当組合にできるだけ早く連絡のうえ、必ず「第三者行為による傷病届」 を提出してください。交通事故の場合は損保会社がこの届出の作成をサポートしてくれる場合があります。

治療を健康保険で受けると、本来ならば加害者が負担すべき治療費を健康保険組合は一時的に立て替え、後で加害者や加害者の契約している 損保会社に対し、治療費相当額を被害者に代わって損害賠償請求することになります。

また、第三者(相手方・加害者)の行為等によって生じた病気やけがの状況を調査し、その治療費などを回収または保険給付の調整・制限をすることによって、皆様からお預かりしている大切な保険料を有効に活用することができます。

なお、交通事故以外でも次の場合は「第三者の行為」となります。


このような第三者(加害者)の行為によって病気やけが(業務上・通勤災害を除く)をされたときは、「第三者行為による傷病届(交通事故用)」または、「第三者行為による傷病届(傷害用)」の提出が必要となります。

自動車事故にあったら

  1. STEP1できるだけ冷静に
    ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. STEP2加害者を確認
    自動車のナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。
  3. STEP3警察への連絡と病院への受診
    どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡し、人身事故の届出をしてください。
    また、軽傷の場合に大したけがではないと自己判断せず、病院に受診してください。
  4. STEP4示談は慎重に
    示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に当組合にご相談ください。

業務上の事故などが原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者や管轄の労働基準監督署にお問合せください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務に起因する負傷などを除き、健康保険の給付対象となります。

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