補助金制度(契約健診機関以外で受診の場合)
やむを得ない理由により契約健診機関以外でつぎの各種健康診断等を受診する場合は、費用を一旦全額ご負担いただいた後、所定の請求書に基づき補助金を支給(事業所所定の口座へ振込)いたします。
なお、特定健診の対象となる40歳以上の方は、特定健診の必須検査項目を必ず受診してください。
また、補助金制度を利用される前に、契約健診機関をご確認いただき、極力、手続きが簡単で受診者の負担が低額な契約健診機関で受診願います。
一般健康診断・生活習慣病健診・人間ドック補助金
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一般健康診断 |
生活習慣病健診 |
人間ドック (日帰り・一泊) |
対象者 |
年度内で34歳以下の被保険者および被扶養者
(任意継続含む) |
年度内で35歳以上の被保険者および被扶養者
(任意継続含む) |
受診当日で35歳以上の被保険者および被扶養者
(任意継続含む) |
補助対象
検査項目 |
詳細はこちら |
組合補助
限度額 |
1,000円を超えた額について6,000円まで |
1,000円を超えた額について8,000円まで
- ※胃部はX線間接3,000円
X線直接およびカメラ9,000円まで
- ※婦人科は5,000円まで
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10,000円を超えた額について20,000円まで
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※組合補助限度額は税込金額です。
補助金請求方法
必要書類 |
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- 健康質問票(年度内35歳以上の被保険者および40歳以上の被扶養者の方が必要)
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【添付書類】
- 一旦、全額を支払った領収書の原本
- 支払内訳のわかる請求明細書等のコピー若しくは料金表(領収金額と合致するもの)
- 個人別検査結果表(健診結果表)のコピー(氏名の横に被保険者等記号・番号、フリガナを必ず記入してください)
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