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[2023/10/23]
健康保険証またはマイナンバーカードの提示で限度額適用認定証の準備が不要です!
健康保険証またはマイナンバーカードの提示で限度額適用認定証の準備が不要です!
これまでは、医療機関・薬局の窓口でのお支払いが高額になる場合、自己負担限度額までのお支払いにおさえるためには、組合へ申請し「限度額適用認定証」を事前に準備する必要がありました。
現在は、個人番号を活用したオンライン資格確認※の導入により、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。〈参考リーフレット〉
【 オンライン資格確認による限度額適用認定証等情報の利用方法 】
窓口で健康保険証またはマイナンバーカードをご提示のうえ、限度額情報の提供に同意することを伝えてください。
「顔認証付きカードリーダー」のある医療機関等においてマイナンバーカードで受診する場合は、画面で高額療養費制度の利用を選択のうえ、限度額情報の提供に同意してください。
*詳しくは こちら をご覧ください
※個人番号(マイナンバー)を活用したオンライン資格確認とは、患者が受診した時点において登録されている加入者情報を基に、医療機関等が患者の直近の資格情報等を確認できるシステムです。令和5年4月1日から、全国の医療機関等で導入が原則義務化されています。
なお、医療機関・薬局の窓口対応等により引き続き「限度額適用認定証」が必要な場合もあります。
【 関連ページ 】
・厚生労働省リーフレット〈外部リンク〉
・マイナンバーカードの健康保険証利用について〈外部リンク〉
・マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)〈外部リンク〉
【 お問合せ先 当組合 給付係 03-3255-7673 】