ニュースとお知らせ
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できません~マイナ保険証をご利用ください~
事業主さま・加入者の皆さまへ
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は使用できません
~マイナ保険証をご利用ください~
令和7年12月2日以降、健康保険証※1は使用できなくなり、マイナ保険証※2での受診を基本とする仕組みに移行しました。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、マイナ保険証の利用登録をお願いいたします。
なお、既に当組合のご加入者の約8割の方がマイナ保険証の利用登録を完了しています。当組合は、全ての加入員の皆さまにマイナ保険証をご準備いただくことをお願いしています。何卒皆さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。
・マイナンバーカードの保険証利用登録のお願いについて(PDF/561KB)
また当組合は、皆さまがスムーズにマイナ保険証に移行されご活用いただくよう、詳細なご説明やご案内を実施しておりますので、詳しくは以下のご案内をご覧いただくとともにご不明な点がございましたらお問合せ先にご照会ください。
※1 健康保険証には重要な個人情報が含まれていますので、破棄する際には、記号・番号・氏名などの個人情報を判別できないようにシュレッダーで裁断する他、塗りつぶすなどしてください。
※2 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証の安全性についてご心配な方はこちらをご覧ください。
【お問合せ先】
医療機関でのマイナ保険証利用について 業務第一課 03-3255-7673
資格確認書・資格情報のお知らせの交付について 業務第二課 03-3255-7674
①より良い医療が受けられます
健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療が受けられます。また、薬の情報も医師・薬剤師と共有できるので、重複投薬や飲み合わせ、分量の調整をしてもらうこともできます。※本人が同意した場合のみ
②マイナ救急
マイナ救急とは、救急現場において救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、搬送先医療機関の選定などに役立つ情報を把握することにより、救急業務の円滑化を目指す取組です。
・あなたの命を守る「マイナ救急」<総務省消防庁>
③各種手続きが簡単に
《限度額適用認定証》の手続きなしで、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
・限度額適用認定証の発行を希望される皆様へ(PDF/263KB)
④健康管理に役立ちます
自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータルでいつでも見ることができます。
⑤確定申告が簡単に
医療費控除の確定申告を行うときに、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使用することで、自動入力ができます。
・マイナ保険証利用者・医師等からのおすすめの声<厚生労働省>
・マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット<厚生労働省>
■ここが重要! マイナ保険証で受診するための留意点
マイナ保険証で受診するためには、事業主さまから当組合にマイナンバーが届け出されていることと、当組合のデータ登録が必要です。当組合のデータ登録が完了していないと医療機関でマイナ保険証は利用できません。正確なマイナンバー、氏名、性別及び住所を迅速に当組合へお届けくださいますようご協力をお願いいたします。
なお、当組合では資格取得届や被扶養者届のマイナンバー、氏名、性別及び住所を正しく届け出いただいた場合は、当組合が届出を受理した日から5日以内に資格記録を登録しています。
法令上届出が必要なマイナンバーが正確に記載されていない場合は、登録完了までに相当の期間を要し、その間はマイナ保険証を利用することができませんのでご留意ください。
資格の変更後に初めてマイナ保険証で受診する際には、事前にマイナポータルにアクセスして資格情報が変更されているかご確認ください。
・マイナンバーカードで受診するための留意点(PDF/843KB)
■事業主さまへのお願い
1.新たにご加入された方に、上記の留意事項についてご理解いただくため、加入時点でこちらのリーフレットをお渡しくださいますようご協力をお願いいたします。
2.マイナ保険証利用登録の勧奨に協力をお願いいたします。マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付していますが、「資格確認書」は、マイナ保険証が持つ便利な機能や質の高い医療が受けられるといったメリットはありません。また、事業所さまに「資格確認書」の配付や回収等に係る事務コストが発生します。
何卒、従業員の皆さまにマイナ保険証利用登録にかかる勧奨をお願い申し上げます。マイナ保険証の登録勧奨の際にこちらのリーフレットをご活用ください。
■マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください
マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があり、 有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付・健康保険証等に使えなくなります。有効期限を迎える方には、お住まいの市区町村から有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、必ず窓口で更新手続を行っていただくようお願いいたします。なお、電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
その他にマイナンバーカード自体の有効期限もありますが、いずれもお住まいの市区町村からご案内がありますので通知の案内に沿って手続きをお願いいたします。
・電子証明書の更新手続き(PDF/2.3MB)
・更新手続きについて<マイナンバーカード総合サイト>
■マイナ保険証紹介動画
『使ってみよう!マイナ保険証』をご覧ください
マイナ保険証の利用についてご不安な方や良く分からないという方は、日本語に加えて英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語の字幕バージョンの動画(約8分間)を下記の通り掲載いたしますので、是非ご覧ください。
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《マイナ保険証》 紹介動画『使ってみよう!マイナ保険証』
Let’s Try Using the My Number Insurance Card ! (multilingual subtitles)「使ってみよう!マイナ保険証」(多言語字幕版)
| 英語字幕(English subtitles) | ![]() |
| 中国語(簡体字)字幕(中文简体字幕) | ![]() |
| 中国語(繁体字)字幕(中文繁體字幕) | ![]() |
| 韓国語字幕(한국어 자막) | ![]() |
| ベトナム語字幕(Phụ đề tiếng Việt) | ![]() |
| ポルトガル語字幕(Legendas em português) | ![]() |
マイナンバーカードの健康保険証利用についてこちらの紹介動画もご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には、3ステップが必要です。
それぞれ簡単にできますので、是非ご利用ください。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
詳しい方法については以下からご確認ください。
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・マイナンバーカードの申請方法について <マイナンバーカード総合サイト>
【参考】マイナンバー制度関連サイト

当組合では、加入者の皆さまが安心してマイナ保険証をお使いいただけるよう対応をおこなっています。皆さまからいただくご質問をこちらに掲載いたします。ご不明な事項はお問合せ先までご連絡ください。
これからどうなるの?健康保険証についてのFAQ
保険証に関するQ&A
Q1 保険証廃止の経過措置(令和7年12月2日)以降、保険証は返納するのでしょうか?
A1 令和7年12月2日以降、保険証は使用不可となるため、返納は不要です。なお、健康保険証を破棄する際は、個人情報保護の観点から、記号・番号・氏名などの個人情報を判別できないようにシュレッダーで裁断する他、塗りつぶすなどしてください。
Q2現在、マイナンバーカードを取得していませんが、マイナンバーカードを取得しなければいけませんか。もし、取得できない場合は、今後、医療機関を受診する時はどうなるのでしょうか?
A2 当組合では、マイナンバーカードを取得していただき、マイナ保険証※での受診を推奨しています。これは、加入員の皆さまにとって、医療を受けるうえで大変メリットがあるためなどの理由です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット<厚生労働省>
何らかの事情で、マイナンバーカードを取得していない方など医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認ができない方には、保険診療を受けるための「資格確認書」を交付しています。
なお、「資格確認書」には有効期限(期間は最大でも5年間)が設定されますので、マイナ保険証のようにマイナンバーカードが有効であれば健康保険の資格が変更となっても継続して使用するといったことはできません。また、マイナ保険証利用の際の様々なメリットも付加されません。
是非、マイナ保険証の利用登録にご協力をお願いいたします。
マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録については、こちらをご覧ください。
「資格確認書」に関するQ&A
Q3 資格喪失者の「資格確認書」は健保組合へ返納するのでしょうか?
A3 これまでの保険証と同様に資格喪失届、被扶養者届に添付して返納していただきます。
| 加入者の皆さまがマイナ保険証を利用することで、資格確認書の入社時の配付及び退職時の回収・返納等の事業所さまの手間も不要となりますので、マイナ保険証の利用にご理解ご協力をお願いいたします。 |
マイナ保険証に関するQ&A
Q4 マイナ保険証を紛失した場合はどうするのでしょうか?
A4 マイナンバーフリーダイヤル(0120-95-0178)へのご連絡と警察署へのお届けをお願いします。再交付は、お住いの市区町村で手続きを行い、新たにマイナンバーを取得した際には当組合に「個人番号届」をご提出ください。
その他マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問は、こちらをご覧ください。
【お問合せ先】
医療機関でのマイナ保険証利用について 業務第一課 03-3255-7673
資格確認書・資格情報のお知らせの交付について 業務第二課 03-3255-7674














