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療養、育児又は介護により報酬が急減した者の保険者算定の特例について
療養、育児又は介護(以下「療養等」という)と仕事を両立するため、本人と職場の合意の下で所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労形態等の調整(以下「就労調整」という)を行ったことで報酬が急減し、標準報酬月額が2等級以上低下する場合であっても、通常の随時改定では標準報酬月額が改定されるまでには、固定的賃金の変動月から3か月を要し、それまで従前の額が維持されることになります。
そのため、今般、療養等と仕事の両立を支援する観点から、就労調整により標準報酬月額が2等級以上低下する場合は、通常の随時改定によらず、報酬減となった月の翌月から標準報酬月額を改定(通常より2か月早く改定)できるよう特例措置が設けられました。
◆1.特例措置の内容
(1)就労調整を行うことにより報酬が急減した場合
適用事業所の事業主から、2.の対象者について届出があった場合は、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬減となった初月に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として、翌月から改定することができます。
※ 所定労働日数に変更は無く、かつ使用関係が継続しているときは、就労調整により勤務
しなかった日(報酬の支払の有無は問わない。)も報酬減となった初月の支払基礎日数に
含めます。
ただし、報酬減となった初月の全部にわたって勤務せず、報酬が一切支払われなかった
場合は、療養等と仕事を両立しているとは言い難いため、当該月は特例措置の対象外とな
ります。
(2)就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加した場合
特例措置による改定後、就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加し、増加後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、その者の標準報酬月額(特例措置による改定後のもの)に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかにその内容を届け出た上で、報酬増となった初月に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として、翌月から改定することとなります。
◆2.対象者
次のいずれにも該当する方です。
① 療養、育児又は介護※1と仕事を両立するための就労調整が行われていること。
② 当該就労調整により報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従
前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め
見込まれること。
③ 特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意していること。
※1 「療養、育児又は介護」とは、それぞれ次の場合を指します。
療養:被保険者本人が傷病の治療若しくはこれに準ずる措置(以下「治療等」)を受ける
場合又は家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合
育児:被保険者の学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合
介護:介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている家族を被保険者が介護
する場合
※2 被保険者期間が報酬減となった初月を含めて3か月未満の者は、届出の対象となりま
せん。
◆3.適用年月日
令和9年1月1日から適用となりますので、特例改定の対象となる保険料は、令和9年2月分以降の保険料となります。
また、特例措置は、恒久的な措置です。
令和8年7月31日付
・厚生労働省通知「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について」(PDF)
【P1~P5】通知文
【P6~P7】被保険者報酬月額変更届(特例改定用)
【P8~P9】被保険者報酬月額変更届(特例改定用・報酬が回復した場合)
【P10】申立書兼同意書
・厚生労働省事務連絡「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例に係るQ&Aについて」(PDF)
【お問い合わせ先】 当組合業務第二課 TEL:03-3255-7674







