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令和8年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入ルール等が変わります
令和8年10月1日から、パート・アルバイトなど短時間で働く方の社会保険加入のルールが変わります。
いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、あわせて、新たに加入する方の保険料負担を軽くする「保険料調整制度」も始まります。
◆1.短時間労働者にかかる賃金要件が撤廃されます
短時間労働者※が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるには、賃金要件(月額賃金8.8万円以上)を満たしている必要がありましたが、最低賃金の引き上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件を満たすことから、賃金要件は令和8年10月1日に撤廃されることとなりました。
※ 短時間労働者:1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方
- 令和8年10月1日からの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用対象となる要件
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと
・特定適用事業所に使用されていること
◆2.賃金要件の撤廃に伴い適用除外等の特例が設けられます
特定減額特例対象者※は、賃金要件が撤廃され被保険者になると、保険料負担が報酬に比して過大になる場合があることから、当分の間は被保険者としないこととされました。
ただし、特定減額特例対象者が保険料を負担してでも被保険者になることを希望する場合は、申出により被保険者となることができます。
※ 最低賃金法第7条の規定の適用を受ける労働者であって、所定内賃金が月額8.8万円未満である方
令和8年9月15日付
・厚生労働省通知「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いについて」
・厚生労働省事務連絡「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いに係るQ&Aについて」
◆3.新しい支援策「保険料調整制度」が始まります
保険料調整制度とは、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、通算3年間、被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を軽減できる制度です。
なお、事業主の皆さまには被保険者の保険料を一時的に一部負担いただきますが、一定期間経過後に還付されるため、最終的な負担額は増えません。
- 対象事業所:令和8年10月1日以後に、任意特定適用事業所となった事業所
- 対象被保険者:保険料調整制度の対象事業所に使用されている短時間労働者で、標準報酬月額が12万6千円以下の方
令和8年9月9日付
・厚生労働省通知「保険料調整制度に係る事務の取扱いについて」
・厚生労働省事務連絡「保険料調整制度に係る事務の取扱いに係るQ&Aについて」
・日本年金機構ホームページ「保険料調整制度のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
【お問い合わせ先】 当組合業務第二課 TEL:03-3255-7674







