日本金型工業健康保険組合

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[2026/03/30] 
被扶養者の認定における「労働契約内容により年間収入が判定できない場合」の具体例について

  令和8年4月1日から適用となる「労働契約内容に基づき年間収入の見込額を算出する」取扱いについては、令和8年3月18日付の「給与収入がある被扶養者の認定における提出書類の見直し及び健康保険被扶養者(異動)届の様式の一部変更について」によりお知らせいたしましたが、厚生労働省から新たに本取扱いに関する具体例が示されましたので、こちらの内容からご確認をお願いします。

 

 

【お問い合わせ先 当組合業務第2課 TEL03-3255-7674】

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