日本金型工業健康保険組合

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[2026/02/20] 
重要 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は360千円で決定

令和8年度における任意継続被保険者の標準報酬月額の上限については、健康保険法第47条第2項の規定により、次のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

 

標準報酬月額 360,000円

適用年月日     自 令和8年4月1日

          至 令和9年3月31日

 

【お問い合わせ先 当組合業務第二課 TEL03-3255-7674】

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