日本金型工業健康保険組合

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[2025/09/01] 
令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件が変更されます

令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者の健康保険における被扶養者認定の収入要件が年間130万円未満から150万円未満に変更されることになりました。

詳細については下記の【PDF】ファイルをご参照ください。

なお、このお知らせは、金型健保だより2025年秋号No.257にも記事を掲載する予定です。

 

19歳~23歳未満の被扶養者の認定等について【PDF】

 

 

 

〔お問い合わせ先〕 当組合業務第二課 TEL:03-3255-7674

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