令和7年度における任意継続被保険者の標準報酬月額の上限については、健康保険法第47条第2項の規定により、次のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
標準報酬月額 340,000円
適用年月日 自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
【お問い合わせ先 当組合業務第二課 TEL03-3255-7674】
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