ニュースとお知らせ

事業主様 加入員の皆様へ
令和6年12月28日からの大雪にかかる災害により被災された方へのお知らせ
このたびの大雪にかかる災害により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
さて、令和6年12月28日からの大雪にかかる災害により被災された被保険者及び被扶養者で、下記災害救助法適用地域にお住まいの方は、医療機関等に受診する際の窓口での取扱いに特例措置が講じられておりますのでお知らせいたします。
つきましては、下記の内容をご確認いただくと共に、ご不明な点は当組合の担当までお問合せください。
記
1.災害救助法適用地域
令和6年12月28日からの大雪にかかる災害により、災害救助法が適用された、青森県の次の10市町村。
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、
南津軽郡田舎館村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町
なお、今後適用地域が変更となる場合がありますので、最新の情報はこちらをご覧ください。
2.被災によりマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む。)(以下、「マイナ保険証等」という。)を紛失あるいは家に残したまま避難しているため、医療機関等の窓口で提示できない場合でも次の事項を申告すれば、保険診療として受診することができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
3.マイナ保険証等を紛失・消失をした場合には、資格確認書の交付又は再発行を行っております。マイナ保険証等を紛失等された方はできるだけ早く交付又は再交付申請の手続きを行ってください。
なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合には当組合業務第二課までご連絡ください。
また、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の再交付申請は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。新しいマイナンバーカードが交付されるまでは、当組合発行の資格確認書で保険診療が可能です。
4.次に掲げる(1)及び(2)のいずれにも該当する被保険者及び被扶養者の方は申請が必要となりますので、業務第一課までご連絡くださいますようお願いいたします。
(1)上記1の対象地域にお住まいの方
(2)次のいずれかに該当する方
① 住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊または床上浸水の被災をされた方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
【 お問合せ先 】
医療機関等の窓口における取扱い 業務第一課 ℡03-3255-7673
マイナ保険証等の再交付について 業務第二課 ℡03-3255-7674