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[2024/12/18]
短期の資格確認書の交付について
短期の資格確認書の交付について
令和6年11月26日付け厚生労働省保険局保険課の事務連絡により、資格確認書の取扱いの一層の明確化が図られ、データ登録が未完了の者(※)に職権交付する資格確認書は、データ登録が完了するまでの時限措置であるため、有効期限は原則1か月以下とすることとされました。
つきましては、マイナ保険証を保有し資格確認書の交付希望のない新規加入者であっても、データ登録が未完了のためマイナ保険証を使用できない者に対しては、有効期限を1か月間の短期とするA4サイズの紙製の資格確認書を職権交付いたします。
また、データ登録が未完了の者については、当組合から「個人番号提出(再確認)依頼書」を送付しますので、マイナンバーを正確に記載のうえ速やかな提出にご協力をお願いいたします。
※ データ登録が未完了の者とは、マイナンバーを当組合へ届出していない、または資格取得届・被扶養者異動届にマイナンバー・氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住民票住所を誤って記載したことにより、当組合が加入者情報を医療保険者等向け中間サーバーに登録できない方のことです。
〔お問い合わせ先 当組合業務第二課 TEL03-3255-7674〕