ニュースとお知らせ

事業主さま・加入者の皆さまへ
令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されません
~マイナ保険証をご利用ください~
令和6年12月2日で健康保険証の新規発行や再発行は廃止され、マイナ保険証※での受診を基本とする仕組みに移行されましたので、マイナ保険証をお持ちでない方は、お早めにマイナ保険証の利用登録をお願いいたします。
なお、経過措置として令和6年12月1日時点で有効な保険証は、令和7年12月1日までご使用いただくことができますが、医療機関・薬局の窓口ではマイナ保険証での受診を推奨していますので、メリットの多いマイナ保険証のご活用をお勧めいたします。
皆さまがスムーズにマイナ保険証に移行されますよう、詳細なご説明やご案内を掲載しておりますので詳しくはこちらをご覧ください。
是非、今からマイナ保険証をご準備のうえ、受診の際にご活用いただきますようご案内いたします。
※マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
健康保険証交付廃止後の令和6年12月2日から令和7年12月1日までの各種証の交付
【参考リンク】
① 氏名変更時または健康保険証・資格確認書滅失時等の提出書類の取扱いについて
② 限度額適用認定書
【お問合せ先】
限度額認定・特定疾病療養について 業務第一課 03-3255-7673
高齢受給者証・資格確認書の交付について 業務第二課 03-3255-7674
①より良い医療が受けられます
健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療が受けられます。また、薬の情報も医師・薬剤師と共有できるので、重複投薬や飲み合わせ、分量の調整をしてもらうこともできます。※本人が同意した場合のみ
②各種手続きが簡単に
《限度額適用認定証》の手続きなしで、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。詳しくはこちら
③健康管理に役立ちます
自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータルでいつでも見ることができます。
④確定申告が簡単に
医療費控除の確定申告を行うときに、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使用することで、自動入力ができます。
■ここが重要! マイナ保険証で受診するための留意点
マイナ保険証で受診するためには、事業主さまから当組合にマイナンバーが届け出されていることと、当組合のデータ登録が必要です。当組合のデータ登録が完了していないと医療機関でマイナ保険証は利用できません。正確なマイナンバー、氏名、性別及び住所を迅速に当組合へお届けくださいますようご協力をお願いいたします。
なお、当組合では資格取得届や被扶養者届のマイナンバー、氏名、性別及び住所を正しく届け出いただいた場合は、当組合が届出を受理した日から5日以内に資格記録を登録しています。
法令上届出が必要なマイナンバーが正確に記載されていない場合は、登録完了までに相当の期間を要し、その間はマイナ保険証を利用することができませんのでご留意ください。
資格の変更後に初めてマイナ保険証で受診する際には、事前にマイナポータルにアクセスして資格情報が変更されているかご確認ください。
■事業主さまへのお願い
新たにご加入された方に、上記の留意事項についてご理解いただくため、加入時点でこちらのリーフレットをお渡しくださいますようご協力をお願いいたします。
■マイナ保険証紹介動画
『使ってみよう!マイナ保険証』をご覧ください
マイナ保険証の利用についてご不安な方や良く分からないという方は、日本語に加えて英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語の字幕バージョンの動画(約8分間)を下記の通り掲載いたしますので、是非ご覧ください。
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《マイナ保険証》 紹介動画『使ってみよう!マイナ保険証』
Let’s Try Using the My Number Insurance Card ! (multilingual subtitles)「使ってみよう!マイナ保険証」(多言語字幕版)
英語字幕(English subtitles) | ![]() |
中国語(簡体字)字幕(中文简体字幕) | ![]() |
中国語(繁体字)字幕(中文繁體字幕) | ![]() |
韓国語字幕(한국어 자막) | ![]() |
ベトナム語字幕(Phụ đề tiếng Việt) | ![]() |
ポルトガル語字幕(Legendas em português) | ![]() |
マイナンバーカードの健康保険証利用についてこちらの紹介ムービーもご覧ください。
アクセスはこちらから!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には、3ステップが必要です。
それぞれ簡単にできますので、是非ご利用ください。
STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
詳しい方法については以下からご確認ください。
マイナンバーカードの申請方法について マイナンバーカード総合サイト
【参考】マイナンバー制度関連サイト
これからどうなるの?健康保険証・資格確認書についてのFAQ
Q1 保険証廃止日(令和6年12月2日)以降の保険証の交付や回収の取扱いはどうなるのでしょうか。
A1 保険証廃止日以降、保険証は交付できないため、令和6年12月2日以降の新規加入の方等は、マイナ保険証をご用意いただくことが原則となります。新規加入時等にマイナ保険証を保有していない方等には、希望により「資格確認書」を交付します。
一方で、令和6年12月1日以前に保険証が交付されている加入者さまについては、退職や氏名変更等をされない場合、令和7年12月1日まで引き続き保険証の利用が可能(経過措置期間)となっていますが、既にマイナ保険証の利用は始まっていますので、今からマイナ保険証をご活用ください。
Q1-1 保険証廃止の経過措置(令和7年12月2日)以降、保険証は返納するのでしょうか?
A1-1 令和7年12月2日以降、保険証は使用不可となるため、返納は不要です。ただし、資格喪失日が令和7年12月1日までの加入者さまについては返納が必要です。
Q1-2 マイナ保険証利用の加入者が保険証を自主返納してきた場合は、どのように対応すればよいでしょうか?
A1-2 令和6年12月1日までの自主返納は受け付けない扱いとしています。なお、令和6年12月2日以降は、保険証の自主返納である旨を明記したうえで、当組合へ返納していただいても結構です。
Q2 現在、マイナンバーカードを取得していませんが、保険証廃止日(令和6年12月2日)以降に、医療機関を受診する時はどうなるのでしょうか。
A2 マイナンバーカードを取得していないなど医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認ができない方には、保険診療を受けるための「資格確認書」を、令和7年12月1日(保険証廃止にかかる経過措置期間終了日)までに交付します。
なお、「資格確認書」には有効期限(期間は5年間)が設定されますので、更新手続きなどの事務負担が生じることとなります。また、マイナ保険証利用の際の様々なメリットも付加されません。是非、令和6年12月1日までに(遅くとも令和7年12月1日までに)マイナ保険証をご準備ください。
マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録については、こちらをご覧ください。
Q3「資格確認書」は、どの様に交付されるのでしょうか?
A3 以下のとおり交付を予定しています。日程や詳細が決まりましたら、ホームページや事業主さま宛の文書などでお知らせいたします。
資格確認書の交付対象者 |
・令和6年12月1日以前の加入者さま 当組合において令和7年10月時点(予定)のマイナ保険証利用登録状況を確認のうえ、未だマイナ保険証を保有していない方全員に令和7年12月1日(保険証廃止にかかる経過措置期間終了日)までに、原則として申請によらず例外的に交付します。 ・令和6年12月2日以降の加入者さま 資格取得届や被扶養者届に資格確認書の交付希望欄を設け、交付希望者に対して、新規加入時に交付いたします。 詳しくはこちら |
資格確認書の様式など |
・プラスチックのカード様式です。現行の保険証の記載事項と同様ですが、事業所名は入りません。高齢者の負担割合を併せて記載します。 ・有効期限は5年間で、更新が必要となり、その都度加入者さま及び事業主さまに事務負担が生じます。マイナ保険証のようなメリットや利便性はありません。 |
Q4 資格喪失者の「資格確認書」は健保組合へ返納するのでしょうか?
A4 これまでの保険証と同様に資格喪失届、被扶養者届に添付して返納していただきます。
加入者の皆さまがマイナ保険証を利用することで、資格確認書の入社時の配付及び退職時の回収・返納、有効期限毎の更新手続き等の事業所さまの手間も不要となりますので、マイナ保険証の利用にご理解ご協力をお願いいたします。 |
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問 厚生労働省ホームページ
【お問合せ先】
医療機関でのマイナ保険証利用について 業務第一課 03-3255-7673
資格確認書・資格情報のお知らせの交付について 業務第二課 03-3255-7674