日本金型工業健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2024/10/04] 
重要 「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」を令和6年10月4日に発送します

 

事業主さま・加入者の皆さまへ

 

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」

を令和6年10月4日に発送します

 

 健康保険証は令和6年12月2日で廃止され、それ以降は新規に発行されません。その後はマイナ保険証※での受診が基本となります。これに先立ちまして、皆さまにマイナ保険証を安心してご利用いただくことを目的として、登録情報の再確認とご自身の資格情報の把握のために、ご加入者一人ひとりに「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」を下記のとおり、事業主さま経由で世帯ごとにお送りいたします。(任意継続被保険者の方は、世帯ごとにご自宅に送付します。)

 事業主さまには、ご多忙中誠に恐縮でございますが、このお知らせを開封せずに各被保険者さまへお渡しくださいますようご協力をお願いいたします。また、既に退職や扶養から削除されている場合は、当組合までご返送くださいますよう併せてお願い申し上げます。

 ※マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

 マイナ保険証の安全性についてはこちら

 

 

●発送日      令和6年10月4日 セキュリティ便で発送のため到着まで1週間前後かかります。

●送付対象者    令和6年9月26日時点で当組合にマイナンバーが登録済の被保険者 ・被扶養者の皆さま※※

●送付内容     世帯ごとにまとめて封筒に入れ、説明用リーフレットを1部同封します。

●重要なお願い 被保険者さまは、同封されたお知らせがご自分及びご家族のものかご確認のうえ、以下のことを行ってください。なお、このお知らせは大切な内容が記載されていますので、紛失等には十分ご留意ください。

 

お願い

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」がお手元に届きましたら次のことを必ず行ってください。

 

※健康保険証利用登録がまだの方は、こちらをご参照ください。

 

※※令和6年9月27日から同年12月1日に加入等でマイナンバーを登録される方は、令和6年12月以降に「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。(マイナンバーの下4桁の記載はありません。)発送日等詳細は、後日お知らせいたします。

 

 

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」についてのQ&A

 

Q1 資格情報のお知らせに記載されている内容に誤りがあった場合どうしたらよいですか?

Q2 資格情報のお知らせを万が一紛失した場合、どうしたらよいですか?

Q3 受け取った「資格情報のお知らせ」は今後、転職などで退職した場合に返す必要はありますか?

Q4 すでに扶養から削除となっていますがどうしたらよろしいですか?

Q5 同封されている「資格情報のお知らせ」は家族全員分ですか?

Q6 今年の12月以降は病院には何で受診すればいいですか?

Q7 保険証が使えなくなるのは不安です。どうしたらよいのですか?

 

Q1  資格情報のお知らせに記載されている内容に誤りがあった場合どうしたらよいですか?

A1  資格情報のお知らせに記載されている資格情報やマイナンバーに誤りがあった場合は、大変お手数をおかけしますが、お知らせに記載されています03-3255-7674または03-3255-7673にご連絡ください。

 

Q2 資格情報のお知らせを万が一紛失した場合、どうしたらよいですか?

A2 マイナポータルの資格情報画面でご確認ください。なお、マイナポータルの資格情報画面を確認できない場合は、資格情報のお知らせ再交付申請書で再交付の手続きをしてください。

 

Q3 受け取った「資格情報のお知らせ」は今後、転職などで退職した場合に返す必要はありますか?

A3「資格情報のお知らせ」の交付を受けられた方が、今後退職される場合、「資格情報のお知らせ」をお返しいただく必要はありません。ご自身で破棄してください。

 

Q4 すでに扶養から削除となっていますがどうしたらよろしいですか?

A4 令和6年9月26日現在の在籍加入者を対象として「資格情報のお知らせ」を作成しています。今回のお知らせ発送が令和6年10月4日となっており、この間に既に扶養から削除となった方の分については、記載内容を確認のうえ誤り等がなければ破棄してください。

 

Q5 同封されている「資格情報のお知らせ」は家族全員分ですか?

A5 今回お送りした「資格情報のお知らせ」は、令和6年9月26日までに当組合へ届出のあった加入者で、かつ、マイナンバーの届出がある方が対象となります。令和6年9月27日以降に届出があった方や、マイナンバーの届出が遅れている方、当組合に加入していないご家族の分は含まれません。

 

Q6 今年の12月以降は病院には何で受診すればいいですか?

A6 4つの方法で保険診療を受けることができます。

 

① マイナ保険証  これが原則です。メリットも多いのでこちらを推奨します。詳しくはこちら

② お手元の保険証 令和7年12月1日まで使用可能です。お早めにマイナ保険証をご準備ください。詳しくはこちら

③ 資格確認書   令和6年12月2日以降、新規加入の方でマイナ保険証をお持ちでない方や保険証を紛失した方などが申請した場合に交付します。

④ 資格情報のお知らせ+マイナ保険証 例外的にマイナ保険証が利用できない医療機関などで、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を併せて提示することで保険診療が受けられます。マイナポータルの資格情報画面の提示でもOKです。

 

 

Q7 保険証が使えなくなるのは不安です。どうしたらよいのですか?

A7 保険証が使えなくなる前に、マイナ保険証での受診に切り替えをお願いします。

マイナ保険証で受診すると、よりよい医療が受けられ、高額な医療費の立て替え負担も不要になるなど、メリットがあります。なお、マイナ保険証をお持ちでない方は以下の準備を行う必要があります。(いずれも簡単です)

 

STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する

 

STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

 

STEP3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 

詳しい方法については以下からご確認ください。

 

その他のQ&Aは当組合ホームページまたは、厚生労働省ホームページでご覧ください。

 

こちらも重要!

  マイナ保険証で受診するための留意点

マイナ保険証で受診するためには、事業主さまから当組合にマイナンバーが届け出されていることと、当組合のデータ登録が必要です。当組合のデータ登録が完了していないと医療機関でマイナ保険証は利用できません。正確なマイナンバー、氏名、性別及び住所を迅速に当組合へお届けくださいますようご協力をお願いいたします。

 なお、当組合では資格取得届や被扶養者届のマイナンバー、氏名、性別及び住所を正しく届け出いただいた場合は、当組合が届出を受理した日から原則として5日以内に資格記録を登録しています。

 法令上届出が必要なマイナンバーが正確に記載されていない場合は、登録完了までに相当の期間を要し、その間はマイナ保険証を利用することができませんのでご留意ください。

 資格の変更後に初めてマイナ保険証で受診する際には、事前にマイナポータルにアクセスして資格情報が変更されているかご確認ください。

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

                          マイナポータルトップページ

事業主さまへのお願い

 新たにご加入された方に、上記の留意事項についてご理解いただくため、加入時点でこちらのリーフレットをお渡しくださいますようご協力をお願いいたします。

 

  

【お問合せ先】

 

医療機関でのマイナ保険証利用について    業務第一課   03-3255-7673 

健康保険証・資格確認書の交付について  業務第二課   03-3255-7674

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