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[2024/09/06]
令和6年10月1日から特定適用事業所の規模要件が被保険者数50人超に拡大されます
令和6年10月1日から特定適用事業所の規模要件が被保険者数50人超に拡大されます
令和6年10月1日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われ、特定適用事業所の規模要件がこれまでの被保険者数100人超から50人超に拡大されます。
施行日である令和6年10月1日から特定適用事業所に該当する場合は、「特定適用事業所該当届」の届出は不要ですが、以下の加入条件に該当する短時間労働者がいる場合には、「被保険者資格取得届」の提出(※)が必要となります。
※ 被保険者資格取得届には必ずマイナンバーをご記入ください。
また、届書の備考欄には、時給・週の所定労働時間・各手当の金額をご記入いただきます
ようご協力をお願いいたします。
【対象となる短時間労働者の加入条件】
次の全ての条件に該当する短時間労働者が被保険者となります。
□ 週の所定労働時間が20時間以上
□ 月額賃金(※)が8.8万円以上
□ 2か月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない
※ 月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断しますが、以下の①から⑥ま
での賃金は算入されません。
なお、被保険者資格取得時の報酬月額は、従来からの算出方法と同一で変更はありませ
ん。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
(賞与等)
③ 時間外・休日・深夜労働にかかる割増賃金、④ 精皆勤手当、⑤ 通勤手当、⑥ 家族手
当
【 お問い合わせ先 当組合業務第二課 TEL03-3255-7674 】