日本金型工業健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2024/05/10] 
マイナ保険証での受診が始まっています

 

事業主さま・加入者の皆さまへ

 

マイナ保険証での受診が始まっています

~健康保険証の新規交付は令和6年12月2日で廃止されます~

 

 すでにお知らせいたしましたとおり、健康保険証は令和6年12月2日で廃止され、それ以降は新規に発行されないこととなりました。保険証の廃止に先立ち、現在、医療機関・薬局の窓口ではマイナ保険証※での受診が始まっています。

 今回は皆さまがスムーズにマイナ保険証に移行されますよう、以下のとおり動画によるご説明やご質問に対する回答を掲載いたします。

 是非今からマイナ保険証で受診いただきますようご案内いたします。

 ※マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

 

ご案内1 マイナ保険証を先ずは知って使ってみてください

 

 マイナ保険証の利用についてご不安な方や良く分からないという方は、日本語に加えて英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語の字幕バージョンの動画(約8分間)を下記の通り掲載いたしますので、是非ご覧ください。

また、マイナ保険証関連のチャットボットも併せて掲載いたしましたので、ご活用ください。

 

 チャットボットは左のバナーをクリックしてください。

 

 

Let’s Try Using the My Number Insurance Card ! (multilingual subtitles)
「使ってみよう!マイナ保険証」(多言語字幕版)

 

英語字幕(English subtitles)

中国語(簡体字)字幕(中文简体字幕)

中国語(繁体字)字幕(中文繁體字幕)

韓国語字幕(한국어 자막)

ベトナム語字幕(Phụ đề tiếng Việt)

ポルトガル語字幕(Legendas em português)

 

ご案内2 「資格情報のお知らせ」を送付します

 

 皆さまにマイナ保険証を安心して利用いただくことを目的として、ご自身の資格情報の把握と再確認のために、事業主さま経由でご加入者一人ひとりに「資格情報のお知らせ」を送付いたします。

 「資格情報のお知らせ」は、令和6年10月発送を予定していますが、健康保険の資格情報(保険証の記号・番号等)とマイナンバーの下4桁が記載されていますので、正しく紐付いていることをご確認いただき、マイナ保険証とともに大切に保管してください。

 「資格情報のお知らせ」の詳細は、後日ご連絡いたします。

 

ご案内その3 保険証に関するよくいただくご質問について

 

 当組合では、加入者の皆さまが安心してマイナ保険証をお使いいただけるよう準備を進めています。今後の取扱いや「お知らせ」などの送付時期や送付方法などは決まり次第お知らせいたしますが、現時点でお知らせできる内容や皆さまからいただくご質問をこちらに掲載いたします。

 

これからどうなるの?健康保険証についてのFAQ

 

 保険証廃止日(令和6年12月2日)以降の保険証の交付や回収の取扱いはどうなるのでしょうか。

 保険証廃止日以降、保険証は交付できないため、令和6年12月2日以降の新規加入の方等は、マイナ保険証をご用意いただくことが原則となります。

 一方で、令和6年12月1日以前に保険証が交付されている加入者さまについては、退職や氏名変更等をされない場合、令和7年12月1日まで引き続き保険証の利用が可能(経過措置期間)となっています。

 そのような方も、既にマイナ保険証の利用は始まっていますので、今からマイナ保険証をご活用ください。

 

「保険証」に関するQ&A

 

Q1 保険証廃止の経過措置(令和7年12月2日)以降、保険証は返納するのでしょうか?

A1 令和7年12月2日以降、保険証は使用不可となるため、返納は不要です。

ただし、資格喪失日が令和7年12月1日までの加入者さまについては返納が必要です。

 

Q2 マイナ保険証利用の加入者が保険証を自主返納してきた場合は、どのように対応すればよいでしょうか?

A2 令和6年12月1日までの自主返納は受け付けない扱いとしています。

なお、令和6年12月2日以降は、保険証の自主返納である旨を明記したうえで、当組合へ返納していただいても結構です。

 

 

2 現在、マイナンバーカードを取得していませんが、保険証廃止日(令和6年12月2日)以降に、医療機関を受診する時はどうなるのでしょうか。

 令和6年12月1日以前に保険証が交付されている加入者さまについては、令和7年12月1日まで引き続き保険証の利用が可能(経過措置期間)となっています。

 この経過措置期間後においても未だ、マイナンバーカードを取得していない方など医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認ができない方には、保険診療を受けるための「資格確認書」を、令和7年12月1日(保険証廃止にかかる経過措置期間終了日)までに交付します。

 なお、「資格確認書」には有効期限(期間は未定)が設定されますので、マイナ保険証のように永続的に使用はできません。また、マイナ保険証利用の際の様々なメリットも付加されません。是非、令和6年12月1日までに(遅くとも令和7年12月1日までに)マイナ保険証をご準備ください。

 

マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録については、マイナンバーカード総合サイトマイナポータルをご覧ください。

 

「資格確認書」に関するQ&A

 

Q3「資格確認書」は、どの様に交付されるのでしょうか?

A3 以下のとおり交付を予定しています。

日程や詳細が決まりましたら、ホームページや事業主さま宛の文書などでお知らせいたします。

資格確認書の    

交付対象者

・令和6年12月1日以前の加入者さま

 当組合において令和7年10月時点のマイナ保険証利用登録状況を確認のうえ、未だマイナ保険証を保有していない方全員に、令和7年12月1日(保険証廃止にかかる経過措置期間終了日)までに、原則として申請によらず例外的に交付いたします。

・令和6年12月2日以降の加入者さま

 資格取得届や被扶養者届に資格確認書の交付希望欄を設け、交付希望者に対して、新規加入時に交付いたします。

資格確認書の様式

・紙またはカードで交付いたしますが詳細は未定です。

  様式や有効期限は決まり次第お知らせいたします。

   

Q4 資格喪失者の「資格確認書」は健保組合へ返納するのでしょうか?

A4 これまでの保険証と同様に資格喪失届、被扶養者届に添付して返納していただきます。

 

加入者の皆さまがマイナ保険証を利用することで、資格確認書の入社時の配付及び退職時の回収・返納等の事業所さまの手間も不要となりますので、マイナ保険証の利用にご理解ご協力をお願いいたします。

 

 

【お問合せ先】

 

医療機関でのマイナ保険証利用について              業務第一課  03-3255-7673

健康保険証・資格確認書の交付について      業務第二課  03-3255-7674

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