日本金型工業健康保険組合

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[2023/12/04] 
資格取得届等への「住民票上の住所」の記載について

 令和5年11月30日に厚生労働省通知が発出され、令和6年度秋のマイナンバーカードと健康保険証の一体化(健康保険証の廃止)に向けた取組として、資格取得日が令和5年12月8日以降の資格取得届等については、「住民票上の住所」の記載が必須となりますのでお知らせいたします。

なお、事業主様向けのリーフレット及び届出様式の変更等については別途ご案内いたします。

 

資格取得届等への「住民票上の住所」の記載について

 

〔お問い合わせ先 日本金型工業健康保険組合 業務第二課 TEL03-3255-7674〕

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