ニュースとお知らせ
健康保険の手続きにおける押印の廃止について
事業主様・被保険者の皆様へ
健康保険の手続きにおける押印の廃止について
令和2年12月25日付で、厚生労働省関係省令等の一部が改正され、健康保険の手続きにおける各届書・申請書等について、原則として被保険者、事業主、社会保険労務士及び医師・歯科医師等の押印が不要となりました。
新様式へ変更した届書・申請書等は当健康保険組合のホームページへ掲載を予定しておりますが、変更されるまでの間につきましては、現行の様式を引き続きご使用ください。(押印無しでご提出いただけます)
ただし、以下につきましては引き続き押印が必要となります。
○ 他の関係機関等へ提示が必要となる書類で提示先において押印が必要とされるもの
○ 口座振替申出書における金融機関登録印
○ その他、経過や内容によって押印が必要な場合がありますので、引き続きご協力を
お願いいたします。
また、電子申請につきましては、引き続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要です。
なお、ご不明な点等ございましたら各担当課までお問合せくださいますようお願いいたします。
【加入・喪失・報酬など適用関係に関すること】
業務第二課 03-3255-7674
【保険給付に関すること】
業務第一課 03-3255-7673
【健診・人間ドックに関すること】
健康管理課 03-3255-7676
【その他の事項について】
総務課 03-3255-7671