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海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
海外旅行中や海外赴任中に急な病気やケガなどによりやむを得ず現地の病院等にかかった場合、申請により医療費の一部が払い戻される海外療養費制度があります。
ただし、以下の点にご留意ください。
①「やむを得ない受診であること」に限られますので受診目的で渡航した場合や国内での受診が可能であったにもかかわらず現地で受診したときは認められません。
②日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は給付対象となりません。
③海外療養費は国内の医療機関等で保険診療を受けたときを基準にして算定されますので、現地で支払った金額と給付額に大きな差が出てしまうことがあります。
近年、海外出向・出張が増加しておりますが、海外での治療について健康保険としてお支払いできない場合や給付額が非常に少額となってしまうケースが多々あります。被保険者・被扶養者の皆様に大きなご負担となるリスクがあることから、渡航にあたってはできる限り任意保険へのご加入をお勧めいたします。