日本金型工業健康保険組合

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[2024/03/11] 
現物給与の価額が令和6年4月から改定されます

このたび、厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部が令和6年4月1日から改定されることとなりました。

 4月1日以降、現物給与を支払われる場合は当該価額により算出してください。

詳しくはこちらの一覧表をご覧ください。

 令和6年4月からの現物給与価額一覧表(PDF)

 

なお、現物給与は次のとおり取り扱われます。

● 価額が変動した場合は、単価の変動であり固定的賃金の変動に該当します。月額変更に該当する可能性がありますのでご確認ください。

● 現物給与は現物の提供を受けたときが報酬を受けたときと解されるため、給与の締め日に左右されず、4月分であれば4月1日~4月30日の分として捉えます。

● 価額の算定の際に、端数が発生した場合は1円未満の端数を切り捨ててください。本人負担がある場合は、告示額から本人負担分を控除した後、計算の最後に端数処理をしてください。

 

【お問い合わせ先 当組合業務第2課 TEL03-3255-7674】

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