日本金型工業健康保険組合

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[2024/02/16] 
マイナ保険証をご利用ください

 

加入者の皆さまへ

マイナ保険証をご利用ください

~現行の保険証は令和6年12月2日で廃止されます~

 

 令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規に発行されないこととなりました。

 マイナ保険証につきましては、登録情報との紐付けをめぐり、皆さまにご心配・ご迷惑をおかけしましたが、保険者全体で総点検を行うとともに、今後、新たな誤りが生じないよう作業手順を整えました。

 またマイナ保険証利用のメリットとしては、皆さまに身近なものとして主に以下の3つがあります。

 

【メリット1】

 マイナ保険証を利用することで、医療費の自己負担が低くなります。

 

【メリット2】

 健康・医療データに基づくよりよい医療が受けられます。

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、ご自身の健康管理に役立てることができます。

 

【メリット3】

 手続き無しで高額医療の限度額を超えた支払いが免除されます。

 

 12月2日からの円滑な施行に向けて、皆さまには是非一度マイナ保険証をご利用いただくとともに、ご家族やご友人にもおすすめください。

 

 なお、健康保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードを持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で健康保険証登録ができますので、医療機関に行く際はマイナンバーカードを是非ご持参のうえご活用ください。

 

(参考)マイナ保険証をご利用ください。<PDF>

 

マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツも是非ご覧ください。

マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)<外部リンク>

https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY

 

ご注意ください 現行の健康保険証の経過措置としては以下の取り扱いがあります。

 

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

 

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、令和7年11月までに申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

 

【 お問合せ先 日本金型工業健康保険組合 業務第一課 03-3255-7673 】

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