日本金型工業健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2024/02/15] 
重要 令和6年能登半島地震による災害により被災された方へのお知らせ(その2)   

 

事業主様 加入員の皆様へ

 

令和6年能登半島地震による災害により

被災された方へのお知らせ(その2)

 

  このたびの地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

  さて、すでにお知らせしておりますとおり、令和6年能登半島地震による災害により被災された被保険者及び被扶養者で、下記災害救助法適用地域にお住まいの方は、医療機関等に受診する際の窓口での取扱いに特例措置が講じられております。

 つきましては、下記の内容をご確認いただき、特例措置に該当される場合やご不明な点は当組合の担当までお問合せください。

 

1.災害救助法適用地域

令和6年能登半島地震による災害により、災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県 及び福井県の35市11町1村。※ 適用地域は以下のとおりです。

 

  【新潟県】

     新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、

   五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町

 

  【富山県】

   富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、

   中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町

   

  【石川県】

   金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、

   能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達清水町、

   鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

 

  【福井県】

   福井市、あわら市、坂井市

 

2.被災により健康保険証を紛失あるいは家に残したまま避難しているため、医療機関等の窓口で健康保険証が提示できない場合でも次の事項を申告すれば、保険診療として受診することができます。

 (1)氏名 

 (2)生年月日

 (3)連絡先(電話番号等) 

   (4)被保険者の勤務する事業所名

 

3.健康保険証を紛失・消失をした場合には再発行を行っております。紛失等をされた方はできるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。

 なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合には当組合業務第二課までご連絡ください。

 

4.次に掲げる(1)及び(2)のいずれにも該当する被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等の窓口での一部負担金等が免除となります。この取扱いを受けるためには、申請が必要となりますので、業務第一課までご連絡くださいますようお願いいたします。

   (1)上記1の災害救助法適用地域にお住まいの方

 

 (2)次のいずれかに該当する方

    ① 住家が全壊、大規模半壊、半壊または床上浸水の被災をされた方

罹災証明書が発行されていても、被害の程度が準半壊や一部損壊は、該当になりませんのでご注意ください。

    ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

    ③ 主たる生計維持者の行方が不明である方

 

 (3)免除対象となるもの(保険医療機関等で現物給付されるもの)

     ・療養の給付に係る一部負担金                        

     ・保険外併用療養費(食事療養・生活療養に係る部分以外)に係る自己負担額

       ・家族療養費(食事療養・生活療養に係る部分以外)に係る自己負担額

   ・訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に係る自己負担額  

 

 (4)免除対象期間

       災害救助法適用日(令和6年1月1日)から令和6年4月30日まで

 

【 お問合せ先 】

 

  医療機関等の窓口における取扱いや一部負担金等免除申請について

                          業務第一課 ℡03-3255-7673

  健康保険証の再交付について             業務第二課   ℡03-3255-7674

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