日本金型工業健康保険組合

日本金型工業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
組合案内 お問合せ先・アクセス

ニュースとお知らせ

[2024/02/13] 
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は340千円で決定

令和6年度における任意継続被保険者の標準報酬月額の上限については、健康保険法第47条第2項の規定により、次のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

 

標準報酬月額 340,000円

適用年月日 自 令和6年4月1日

      至 令和7年3月31日

 

【お問い合わせ先 当組合業務第二課 TEL03-3255-7674】

ページ先頭へ戻る