ニュースとお知らせ
海外出産に係る出産育児一時金等の支給の適正化について
事業主様・被保険者の皆様へ
海外出産に係る出産育児一時金等の支給の適正化について
今般、海外出産に係る出産育児一時金等の不正受給の事案が発生したことを踏まえ、厚生労働省から海外出産に係る出産育児一時金等の支給事務について、一層の適正化を図るよう通知がありました。
つきましては、海外出産に係る出産育児一時金等の審査にあたり下記のとおり確認書類を変更いたしましたので、ご請求にあたりご留意いただくとともに、引き続き保険給付の適正化にご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら下記お問合せ先までご連絡ください。
記
1.海外で出産された場合の出産育児一時金等の請求にかかる必要書類
⑴健康保険出産育児一時金支給申請書(海外用)
⑵出生児が日本国籍のときは戸籍謄(抄)本の原本
⑶出生児が日本国籍以外のときは現地の公的機関が発行する出生証明書等の原本
または出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書の原本
ただし、証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文を必ず添付してください。
翻訳文には、翻訳者が署名・捺印をしてください。
⑷旅券、航空券その他、出産された者が出産した日(期間)において当該海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
⑸海外出産の事実、内容について、当組合が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
⑹その他、事実確認のため必要な書類をお願いする場合があります。
2.出産育児一時金等の詳細は当組合ホームページでご確認ください。
また、申請書及び同意書は当組合ホームページの申請書一覧からダウンロードしてください。
3.取扱い変更の施行年月日
令和5年6月9日から実施いたします。
【お問合せ先 当組合業務第一課 03-3255-7673】