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[2023/05/18]
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の再々延長について(お知らせ)
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の再々延長について(お知らせ)
健康保険の被扶養者認定では、今後1年間の年間収入見込みが130万円未満※であることが要件となりますが、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、臨時特例的に年間収入の算定の際には含めないこととする特例措置が令和5年3月末まで延長されておりました。
今般、令和5年度においては5歳以上の全ての者を対象に接種を実施することとされ、特例臨時接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されたことを踏まえ、本特例措置についても令和6年3月末までに限り延長することになりましたのでお知らせいたします。
※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満となります。
本特例措置の対象者等の詳細はこちらをご覧ください。