日本金型工業健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2023/05/08] 
重要 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金に関する臨時的な取扱い終了のお知らせ

令和5年5月8日

事業主様・被保険者の皆様へ

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金に関する
臨時的な取扱い終了のお知らせ

 

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金につきましては、医師の証明等について臨時的な取扱い※を行っていましたが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等により、感染急拡大に対応した当面の間の運用としてお示しした傷病手当金の支給申請に係る臨時的な取扱いについては、終了となります。

つきましては、下記事項にご留意のうえ引き続きご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。

また、ご不明な事項は下記お問合せ先までご連絡ください。

※傷病手当金に係る臨時的な取扱いの詳細はこちらをご覧ください。

 


 

1.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に限定した臨時的な取扱いは、令和5年5月7日で終了となり、令和5年5月8日以降の請求期間については、医師の意見書の添付が必要となります。

したがいまして、臨時的な取扱いでお示しした「療養状況申立書」(被保険者様作成)及び「就労状況等証明書」(事業主様作成)を医師の証明に代えて傷病手当金の申請をすることは、令和5年5月8日以降の請求期間はできませんのでご注意ください。

また、請求期間に令和5年5月8日以降の期間を含む場合も令和5年5月8日以降の期間については、医師の証明が必要となります。

その他の添付資料(当該期間にかかる出勤簿と賃金台帳等)は、他の傷病と同様にご提出ください。

 

2.新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の対象となる方
次の(1)または(2)であって、通常の傷病手当金の支給要件に該当することが必要です。傷病手当金の支給要件は、こちらをご参照ください。

 

(1)新型コロナウイルス感染症「陽性」で、療養のため労務に服することができない方

(2)新型コロナウイルス感染症「陰性」であるが、発熱等の症状があり療養のため労務に服することができない方

「陰性」で自覚症状のない方は、濃厚接触者であっても対象になりません。

事業所内で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したこと等により、事業所全体

(一部)が一律に休業した場合、被保険者自身が労務不能と認められない限り、対象とな

りません。

 

【お問合せ先  日本金型工業健康保険組合 給付係 03-3255-7673】

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