ニュースとお知らせ

令和4年8月16日
事業主様・被保険者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金に関する
臨時的な取扱いについてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金につきましては、本年2月18日付で取扱いについてのお知らせをいたしました。
今般、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、医療機関や保健所の更なる負担軽減を目的として、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に限定した臨時的な取扱いとして、当面、以下の運用といたします。何卒ご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。なお、対象となる方に変更はありません。
また、当該運用を変更する場合等は改めてお知らせいたします。
ご不明な点等は、下記お問合せ先までご連絡ください。
1.新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の対象となる方
次の(1)または(2)であって、通常の傷病手当金の支給要件に該当することが必要
です。傷病手当金の支給要件は、こちらをご参照ください。
(1)新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
(症状はないが、医療機関を受診しPCR検査等の結果「陽性」の方を含みます。)
(2)新型コロナウイルス感染症「陰性」であるが、発熱等の症状があり労務が困難な方
※「陰性」で症状のない方は、濃厚接触者であっても対象になりません。
※事業所内で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したこと等により、事業所
全体(一部)が一律に休業した場合、被保険者自身が労務不能と認められない限
り、対象となりません。
2.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に限定した臨時的な取扱い
(1)傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の記載(添付)は不要といたします。
なお、医師の意見書を添付できない理由を記載する必要はありません。
(2)保健所からの「宿泊・在宅療養証明書」等の添付も不要といたします。
(3)傷病手当金支給申請に、次の2点を添付のうえご提出ください。
⓵「 療養状況申立書 」⇒ 被保険者ご本人が症状、経過等を詳細にご記入ください。
⓶「就労状況等証明書」⇒ 事業主様がご記入ください。
通常通り、当該期間にかかる出勤簿と賃金台帳を併せてご提出ください。
※ 療養状況申立書(被保険者用)はこちら
※ 就労状況等証明書(事業主用)はこちら
様式を更新いたしましたので、このお知らせに添付されたものでご申請ください。
【お問合せ先 日本金型工業健康保険組合 給付係 03-3255-7673】