ニュースとお知らせ

被保険者・被扶養者の皆様へ
令和4年福島県沖を震源とする地震により被災された方へのお知らせ
このたびの地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
さて、下記の災害救助法適用地域にお住まいで令和4年福島県沖を震源とする地震により被災された被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等に受診する際の窓口での取扱いに特例措置が講じられております。
つきましては、下記の内容をご確認いただくと共に、ご不明な点は当組合の担当までお問い合わせください。
記
1.災害救助法適用地域
令和4年福島県沖を震源とする地震に伴い、災害救助法が適用された宮城県及び福島県の全市町村(27市51町16村)。
なお、今後適用地域が追加される可能性がありますので、詳細はこちらをご覧ください。
2.被災により健康保険証を紛失あるいは家に残したまま避難しているため、医療機関等の窓口で健康保険証が提示できない場合でも次の事項を申告すれば、保険診療として受診することができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
3.健康保険証を紛失・消失をした場合には再発行を行っております。紛失等をされた方はできるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。
なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合には当組合業務第二課までご連絡ください。
4.次に掲げる(1)及び(2)のいずれにも該当する被保険者及び被扶養者の方は申請が必要となりますので、当組合までご連絡くださいますようお願いいたします。
(1)上記1の対象地域にお住まいの方
(2)次のいずれかに該当する方
① 住家が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と認定され、罹災証明書が交付されている方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
【 お問合せ先 】
医療機関等の窓口における取扱い 業務第一課 ℡03-3255-7673
健康保険証の再交付について 業務第二課 ℡03-3255-7674