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昼休みに自宅に戻って昼食を食べた後、仕事場へ自転車で戻る途中、転倒し負傷しました。健康保険が使えるのでしょうか。
日常的に一度家に帰ってから昼食後に再度出勤している場合で、住居と仕事場との間の往復において負傷したのであれば通勤災害に該当します。
ただし、合理的な経路でないときや寄り道をしたときなどの場合には通勤災害は認められません。
詳しくは管轄の労働基準監督署にご相談のうえ、労災保険への申請をお願いいたします。
なお、労災保険の対象外となった場合は健康保険で治療が受けられます。