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医師からは「今日から3ヶ月間療養のため休業が必要」と言われたが、傷病手当金を3ヶ月先の分まで先に支払ってもらうことはできるのでしょうか。
傷病手当金は、申請日以前の期間について「傷病の療養のため労務不能であった」と組合が認めた場合に支給されます。よって、たとえ医師が今後の療養期間を診断書等で示している場合であっても、申請日以降の期間について先に支給することはできません。