よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
傷病手当金と出産手当金を併給することはできません。傷病手当金が先に支給されているときは、出産手当金が支払われたものとして取り扱うこととなります。 ただし、傷病手当金の支給日額より、出産手当金の支給日額が上回るときには、その差額について支給されます。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る